完成したシステムの著作権は誰のものか
費用を払って開発してもらったシステムなのに、著作権は開発会社にあると言われた――そんなトラブルが実際に起きています。受託開発における著作権の扱いと、発注前に確認すべき点を整理します。
原則として著作権は開発会社にある
日本の著作権法では、ソフトウェアの著作権は「作った人(開発者)」に帰属します。費用を払って開発を依頼した発注者には、原則として著作権は移転しません。
つまり、契約で別途定めがなければ、完成したシステムのソースコードの著作権は開発会社のものになります。
著作権が開発会社にあると何が困るか
著作権が開発会社に残ると、発注者にとって以下のような制限が生じる可能性があります。
- 別の会社に改修を依頼できない:ソースコードを第三者に渡すことを拒否される場合があります。結果として、改修はすべて元の開発会社に依頼するしかなくなります。
- ソースコードの開示を拒否される:「著作権が弊社にあるため、ソースコードはお渡しできません」と言われるケースがあります。
- サービス終了後に動かせなくなるリスク:開発会社が廃業・事業撤退した場合、ソースコードを入手できず、システムの維持・移行が困難になります。
対策は契約書で著作権の扱いを明記すること
著作権のトラブルを防ぐ方法は、契約書に著作権の帰属を明記することです。
著作権を発注者に譲渡する:「本件開発の成果物に関する著作権は、検収完了をもって発注者に譲渡する」という条文を入れます。これにより、完成後は発注者が著作権者になります。
ソースコードの開示・利用を保証する:著作権の譲渡が難しい場合でも、「発注者は成果物のソースコードを自由に利用・改変・第三者への開示ができる」という条件(ライセンス)を契約に盛り込む方法があります。
開発会社が著作権譲渡を嫌がる理由
開発会社が著作権の譲渡に消極的なケースがあります。背景として、以下のような事情があります。
- 自社の既存ライブラリ・フレームワークを流用しており、その部分の著作権は譲渡できない
- 著作権を持ち続けることで、継続的な保守契約につなげたい
- 著作権譲渡に対して追加料金を求めるビジネスモデル
これらは必ずしも悪意ではありません。ただし、「なぜ譲渡できないか」の理由を確認した上で、発注者として許容できるかどうかを判断することが重要です。
発注前に確認すること
- 完成物の著作権は誰に帰属するか
- ソースコードは納品されるか
- 第三者への改修依頼は可能か
- 著作権譲渡に追加費用が必要か
これらを契約書の締結前に確認し、合意内容を書面に残しておくことが、後のトラブルを防ぐ最も確実な方法です。